幼児を乗車させる際シートベルトに代わる機能を果たせるため座席に固定して用いる補助装置で道路運送車両法の「安全基準」に適合するものをいいます。
道路交通法改正の要点/平成12年4月1日施行(道路交通法第71条の3 第4項関係)
運転者は、幼児用補助装置(チャイルドシート等)を使用しない6歳未満の幼児を乗せて自動車を運転してはなりません。【違反点数1点】